RoHS指令は4年に1度見直し改定がされるのはご存知のとおり。
その改定内容にCEマーキング貼付の話が出ているようだ。
今回のRoHS指令改定で改正内容の案としてCEマーキングの話が出ているということであって、2008年12月現在のところ決定事項ということではないようであるが。
CEマークを取得し、RoHS対応品として宣言が必要になるということか?
CEマーキングの話はEuP指令にもある。
さらに、CEマーキングは最近ちょこちょこと動きがある模様。
RoHSでの規制に関係なく、現状適用されている製品でCEマークを貼付けているのであれば確認したほうがよさそうである。
RoHS指令の改定内容の案として他に挙がっている重要な項目では、製品の対象範囲がきになるところ。
医療機器および監視・制御機器は2012年からの適用では、と噂されていたが、どうやら段階的に適用ということで落ち着きそうである。
除外になっていた医療機器、監視・制御機器の適用開始時期は、医療機器の2012年1月1日から段階的に、そして監視・制御機器は2015年1月1日からということになりそうである。
医療機器と一口でいっても製品はいろいろあり、その規制時期は異なることになりそうなので、今後詳細情報を入手するべきであろう。
それから、RoHSに9物質が追加になりそうだ、という話があったが、今回の改訂では追加はしないということで方針付けされているようである。
とはいうものの、REACHや各企業の調達基準などでこれらの規制を始めているところもあるので、RoHSで規制されていなくても、実質、使用に注意しなくてはならないという物質も出てくるだろう。
いずれにせよ、化学物質の規制は今後もさらに厳しくなるだろうし、知らなかったでは済まされない事項も出てくるだろうから、化学物質についても勉強しておきたいところである。